休職中の支援制度 -公的支援(傷病手当金)を解説-

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こんにちは。仕事ストレスが辛すぎて、心療内科を受診し「中度の適応障害」と診断を受け休職中のねこまるです(2021.6現在)

HSPは「真面目」「穏やか」「人の悪口は苦手」「マルチタスクは苦手」といった特徴があり、会社で生きづらい気質であると考えています。

そんなHSPの人は、仕事のストレスで鬱病などのメンタル疾患になりやすいですし、私もその一人です。

メンタルがやられたので休職に入りたい。でも、休職すると収入はどうなってしまうの?と不安になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、休職中の支援制度の中で、公的支援(傷病手当)についてまとめました。

目次

結論 【HSPさんへ】休職中の支援制度 -公的支援(傷病手当)について

メンタルがやられている限り、1年6か月は給料の2/3をもらえる。

傷病手当金とは

『傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。』
(全国保険健康協会HP より引用 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)

鬱病や適応障害などのメンタル疾患になった人は、休職中、あるいは退職後に一定のお金を最大1年6か月間、受けることができる制度です。

傷病手当金による支給額

『1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)』(全国保険健康協会HP より引用)

ここ1年もらっている給料の2/3(残業代なども含む)を受け取ることができる、ということ。

傷病手当金を受ける条件

会社で働いていて、メンタル疾患で休職する場合は基本的に受給可能です会社の休職制度によって受け取り方は変わります。ですが、いずれのケースでもこれまでの給与の2/3はもらえます

・会社で補償なし → 傷病手当金 2/3をもらう
・会社で1/3補償してくれる → 会社からの1/3 + 傷病手当金1/3をもらう
・会社で2/3以上補償してくれる → 会社から補償金をもらう(休職中傷病手当は使わない)

手当を受け取るモデルケース

手当をもらうのは3ケースあります。それぞれ、最長で受給するケースを解説します。

休職中に傷病手当をもらい、その後、復職するケース

会社からの補償がない、あるいは少ない(給与の2/3以下)とき、該当します。

仮に、これまでの給与の平均が30万円(額面)のとき、20万×休職(一般には半年以内)期間 = 20×6か月 =120万円を受け取り、復職する、という流れです。
復職できたら、傷病手当受給の条件から外れますので支給は終了します。

休職中 + 退職後 に傷病手当をもらうケース

会社からの補償がない、あるいは少ない(給与の2/3以下)とき、該当します。

仮にこれまでの給与の平均が30万円(額面)のとき、20万×休職(一般には半年以内)期間 = 20×6か月 =120万円を受け取り、その後退職した場合、20万×12か月 = 20×12か月 =240万円(傷病手当は全部で1年6か月が最大。休職中の受給で6か月分減っています)

トータル 360万円支給されます。

休職中は会社の休職制度で支給、退職後に傷病手当金を受け取るケース

最も多くもらえるケースとなります。会社からの補償がある(給与の2/3以上)とき、該当します。

仮に、これまでの給与の平均が30万円(額面)で、会社から満額補償される場合、30万×休職(一般には半年以内)期間 = 30×6か月 =180万円を受け取り、その後退職した場合、20万×18か月 = 20×18か月 =360万円(傷病手当は全部で1年6か月が最大)

トータル540万円支給されます。

以上です。想像していたよりも、日本の支援制度は手厚いです。手当を受給している間に、心身の回復、働くためのスキルを高める、といったことを進めていきましょう。(病状を嘘ついて受給してはだめですよ)

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著者

こんにちは、ねこまるです。
強度HSPで、2021年6月に適応障害になり休職中です。10年以上、化学メーカーでサラリーマンをしてきた経験を活かして、仕事が辛いHSPさんの悩みを解決する記事を書いています。ブログのコンセプトは「精神論やきれいごとで状況は変わらない。具体的に行動に移せる解決法を提案する」こと。

皆さんの人生のつらさを減らせるように、心を込めて記事を書いていきます。

本ブログの引用に許可はいりません。ただしこのページにリンクを張っていただきますようお願いします。

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